【安】倍総理の後援会桜を見る会が大失敗しました事をご報告させて頂きます
そして桜を見る会は公職選挙法違反です
どこまで大悪党なのでしょうか恐ろしい限りです

公職選挙法(第百九十九条)抜粋
「何人も、後援団体の総会、その他の集会、又は後援団体が行なう見学、旅行その他の行事において、当該選挙区内にある者に対し、饗応接待をし、又は金銭若しくは記念品その他の物品を供与してはならない。」
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