住居侵入罪:3年以下の懲役又は10万円以下の罰金
・はじめからパネルにいたずらする目的で来園した場合、本来の目的でない立ち入りとなるため住居侵入罪が成立する

器物損壊罪:3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料
・一般的にキモオタが股間を押し付けたパネルと写真を撮りたいと思う人はいない
・よって、パネルの使用目的について、器物損壊罪が成立する可能性がある

威力業務妨害罪:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・パネルに股間を押し付ける行為は、パネルの展開を中止または制限する状況を引き起こす
・この行為自体が運営に対して「威力」に当たると考えられ、威力業務妨害罪が成立しうる