不正広告規制に関するニュース

鍼灸、接骨など不正広告が横行 厚労省、年内にも指針作成 
2018.12.17 17:45
https://www.sankei.com/life/news/181217/lif1812170037-n1.html
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接骨院で骨折や捻挫(ねんざ)などの施術に当たる柔道整復師やあん摩マッサージ指圧師、鍼灸師は国家資格で、
広告を掲示する場合、その内容は住所や氏名、業務の種類などに限定されている。
違反すれば30万円以下の罰金を科す罰則もある。

柔道整復師法などによると「腰痛、肩こり、骨折」など適応症や効果を示す広告は掲示できない。
「交通事故専門」といった記載も同様で、料金の掲示も認められていない。
「○○療院」「○○治療所」といった名称は、医療機関と誤認する恐れもあるため、使用することができない。