6.6uの柔整施術室と6.6uの鍼灸施術室を別々に設ける必要 が有るのだろうか?

・「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律」の
  施行規則第25条から、施術をそれぞれ分けるなどと読めるのか。
  どう読んでも、分けることなど考えられない。
・この法律ができた頃、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師を
  どう考えられていたのか
・施術室を分ける合理的必要性が有るのだろうか。必要性など考えられない
  
それなら、内科・外科・呼吸器科を標榜している個人医院の方が、科ごとに診察室や治療室を分けた方がいいだろう(笑