0978この道40年
2020/01/21(火) 19:10:16.57ID:nogYQ+HI・「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律」の
施行規則第25条から、施術をそれぞれ分けるなどと読めるのか。
どう読んでも、分けることなど考えられない。
・この法律ができた頃、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師を
どう考えられていたのか
・施術室を分ける合理的必要性が有るのだろうか。必要性など考えられない
それなら、内科・外科・呼吸器科を標榜している個人医院の方が、科ごとに診察室や治療室を分けた方がいいだろう(笑