不正請求と認定されたら、
柔整師が保険者に請求した7割を返還させられる。
現実的には、一部負担金3割の患者への返還は求められません。

また、柔整師は不支給を理由に治療費を患者へ請求することは、
あり得ないでしょう。
不支給の主な原因 は柔整師に有るのですからね。