0913この道40年垢版 | 大砲2020/01/09(木) 22:07:12.96ID:P9IZz9wF >>912 現実には、柔整師の請求分を保険者へ返還させるだけです。 一部負担金の患者への返還は求めません。 また、柔整師は不支給を理由に治療費を実費として患者へ請求するのは、 現実的にはあり得ないでしょう。