『ケガは接骨院・整骨院へ』

接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。

これらの【保険が適用される範囲】は、【外傷性が明らかな原因のケガ】に対する施術です。

医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く施術をするときだけです。

打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。

日整HPより転載
http://www.shadan-nissei.or.jp/judo/index.html

上記リンク先より抜粋【整骨院の業務範囲】
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最近は骨盤矯正や脊椎矯正、頭痛や冷え性、単なるマッサージなどを行う接骨院や整骨院がありますが、これらは柔道整復師の業務範囲ではありません。
健康被害や金銭トラブルを被ることもあります。
業務範囲を守って、良質で安心安全な施術ができる接骨院や整骨院にかかることが肝要です。