0452偏差値3柔
2020/01/15(水) 07:57:21.83ID:1LFOtGkU整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
柔道整復における療養費の支給対象となる疾患は、急性または亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲(急性または亜急性の介達外力による筋、腱の断裂を含む。)
、捻挫であり、内科的原因による疾患は含まれない
「外傷性」とは、関節等の可動域を超えた捻れや外力によって身体の組織が損傷を受けた状態を示すものである。
四について
患者が捻挫等を自覚するか否かについては、患者が受けた外力や身体の組織の損傷の程度、患者の状態等によって異なるものと考えられる。
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/155/touh/t155008.htm