>>226

患者が、動作きっかけの痛みでは無い、絶対に疲労だと最初から言い張れば、柔整の場合保険は使えないかもな

いまは患者申告が審査の根幹になってる様だから

医者の場合は、ときによれば、問診などと無関係に他の所見や検査から別の診断を下す場合もあるかも知れないが

柔整の場合は、そもそも精密な検査は出来ないし、問診を覆すような明確な視診触診は少ない

あくまで問題が起こりにくい軽度の、動作きっかけの痛み機能障害を解消する事が、合法な範囲で無理なく国民のためになるスタンスかもな