☆施術所の移転を考えている施術管理者の方へ

平成30年4月1日以降に移転をする場合、
保健所に提出する届出の廃止日と開設日の間が1日でも空いてしまうと、「実務経験と研修の受講」が必要になりますのでご注意ください‼