接骨院での保険診療においては、領収書発行は義務ですよ

毎日ではなく、1ヶ月分まとめて・治癒になったらまとめて・一年分まとめて、のように
一定期間まとめて発行も、患者さん本人から要請があった場合に限り認められています

また、患者さん本人から要請があった場合に限り発行しなくてもいいことになってますが、
やっぱり発行してほしいと要請があれば発行しなくてはなりません