療養費の支給は、償還払いが原則で、代理受領・受領委任については、保険者の合理的な裁量に委ねられているとされている。
また、保険者が地方厚生局長・都道府県知事に委任しなければ受領委任制度は成立しない。

原則である償還払いに戻すことに、合理的な判断理由の必要性が無いと思われる。
保険者が「償還払いにします」と言えば、それで済んでしまうことなのだ。