整体は資格なしでもいい ヘイトするな!!Part4 [無断転載禁止]©2ch.net
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〈無資格施術に関する正しい理解について〉
監督官庁の厚生労働省は、無資格のマッサージ等の
手技療法は違法だとはっきり明示している(同省の
ホームページ参照)。
世の中の手技療法のほとんどは、無免許で施術すると
違法行為に該当することは、法律や判例等でも明らかである。
さらに、何故か無資格者がよく自己弁護に用いる
資料に、経済産業省の「医業と民間事業者の区分」
というものがある。経済産業省が職業分類を掲載
したものだ。
この中に、
「次の行為は違法と判断されている。
無資格者
である民間事業者が、傷病や障害を有する者に
対して、自ら診断等の医学的判断を行い、運動
/栄養指導サービスを提供する場合。
無資格者である民間事業者が、傷病や障害を有
する者に対して、医師からの運動又は栄養に関する
指導・助言の範囲を超えて、医学的判断及び技術
を伴う方法により運動/栄養指導サービスを提供
する場合。」という記載がある。
この文からも、痛みや筋緊張など様々な症状が
みられる人に、有資格者の免許持ち以外は施術
してはならないことは明確だ。
【結論】
無免許・無資格治療施術業者が、どんなに嘘や
屁理屈、法律や判例の意図的な曲解、妨害工作
を弄しても、あん摩やマッサージ、指圧などの
手技療法を、整体やリフレクソロジー、エステ、
ほぐし、などと称して業として施術すると犯罪である。
厚生労働省の無資格・無免許治療や施術全般に
関する、公式の統一見解は以下のとおり。
「無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の
防止について」
「医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、
きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、
マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道
整復を業として行おうとする場合には、あん摩
マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、
あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師
免許を、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に
おいては、柔道整復師免許を受けなければならないと
規定されており、無免許でこれらの行為を業として
行ったものは、同法により処罰の対象になります。
厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携
して、無資格者によるあん摩マッサージ
指圧業等の
防止に努めているところであります。
あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を
受けようとする皆様におかれましては、こうした
制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術
を受けていただきますようお願いいたします。」 消費者が選ぶだけ 消費者はアホじゃない
ヘタクソのところには、二度と行かない 東京大学のゼミナールにおいて、
鷲田清一氏らに並んで
身体論の講義を行なった甲野善紀氏のツイートをみると、
野口裕之氏の施術を受けて、
以下のような体の状態が生じています。
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kampo/1520911915/238
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/body/1514430927/6
“普通に歩く事も儘ならず”
“こんなに動きづらい体の状態というのは、いったいどういう事なのだろうか”
と思うような状態。
また、“一度座ると立つのも容易でな”く、
“ずっと足を引きずってい”るような状態。
さらに、“木刀などを持つことが、ほとんど出来ず”、
“全く握る事も出来なかった”状態。
こうしたツイートを一般の消費者からみると、
健康であるとは思えないので、
野口整体の施術は 、
医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあるのではないか 、
と警戒せざるを得ません。
自分の身を守るために、消費者は十分に警戒してください。 レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。