>>58
>薬事法68条に違反していないと嘯けるのでしょうか?

していませんよ
していたらオフィスコムの広告は
行政指導により削除されている筈です

削除されていない=適法である
にも拘らず貴方は
「違法である」との「虚偽」を流布し
「偽計業務妨害罪」という犯罪行為を続いています
これを当方は指摘し続けているにも拘らずです

犯罪者は「貴方」です