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【腰痛が治る】アーロンチェア総合★2【疲労軽減】
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0001名無しさん@3周年
垢版 |
2019/03/19(火) 13:07:43.64ID:bz7bqrGF
腰痛が治り、疲労軽減効果も高いアーロンチェアについてのスレです
更に全ての商品で12年保証があります

・アーロンチェア リマスタード
定番の機種です。ワンピースの作者、尾田栄一郎先生も愛用中
販売店ならではの視点で説明もあります
https://shobundo.biz/products/acr/

・エンボディチェア
アーロンチェアの上位機種ですが、座り心地はかなり異なります
ゆったりとした時間のお供にオススメです
https://shobundo.biz/products/emb/

・ミラ2チェア、セイルチェア、セラチェア
アーロンチェアに負けず劣らず、やはり座り心地の良い椅子です
コストパフォーマンスに優れています

サイズが複数ありますので、購入前は必ず店頭で試座した方が良いでしょう
庄文堂・大塚家具で試座することが可能ですが、念のために電話で確認した方が良いです
また、中古品には12年保証がありません。要注意

連投埋め立て荒らしが来ますので、情報収集は>>1のリンク先でお願いします
0006名無しさん@3周年
垢版 |
2019/03/20(水) 01:36:55.68ID:1I1Spw4N
>>1

【「腰痛が治り、疲労軽減効果も高いアーロンチェアについてのスレです」を否定(その1)】

https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kagu/1551626729/1

https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kagu/1552216163/1

【薬事法66条 (誇大広告等)】 

1 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的
  であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解され
  るおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはな
  らない。

【 薬事法第68条 (承認前の医薬品等の広告の禁止)】

何人も、第14条第1項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であって、まだ第
14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23
第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

【 薬事法85条(罰則)】

「第66条、第68条の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは2百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」

よって、薬事法66、68条に違反することは、歴とした「犯罪行為」であり、「違法行為」です。 
                          
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/iya_cos_ki/y_bassui.html

薬事法を遵守しない企業は懲戒されて然るべき。
0007名無しさん@3周年
垢版 |
2019/03/20(水) 01:37:12.60ID:1I1Spw4N
>>1

【「腰痛が治り、疲労軽減効果も高いアーロンチェアについてのスレです」を否定(その2)】

http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kagu/1551626729/1

https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kagu/1552216163/1

【健康器具を販売する企業に対して、薬事法に違反しない広告を提供して、販売促進を成功させるコンサルティング企業の見解(その1)】
(コンサルティングファームと法律事務所によって構成された国内初のコンサル&法律事務所の共同企業の薬事法ドットコムの見解)

http://yakujihou-marketing.net/archives/701

薬事法68条の定める医療機器の定義は、

@人や動物の病気の診断、治療や予防に使用されるもの
A人や動物の身体構造や機能に影響を及ぼすことを目的とする機械器具等

健康器具やマッサージ器具の中にも、「医療機器」に分類されるものとそれ以外の単なる「雑品」に分類されるものの2種類があります。
健康効果を謳える医療機器は

                                   「厚生労働省の認可が必要」

であり、医療機器としない「雑品」として、健康器具やマッサージ器を分類するのであれば、元より、

                                     「健康効果は謳えない」

のです。
0008名無しさん@3周年
垢版 |
2019/03/20(水) 01:37:29.09ID:1I1Spw4N
>>1

【「腰痛が治り、疲労軽減効果も高いアーロンチェアについてのスレです」を否定(その3)】

http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kagu/1551626729/1

https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kagu/1552216163/1

【健康器具を販売する企業に対して、薬事法に違反しない広告を提供して、販売促進を成功させるコンサルティング企業の見解(その2)】
(コンサルティングファームと法律事務所によって構成された国内初のコンサル&法律事務所の共同企業の薬事法ドットコムの見解)
したがって、新旧アーロン・チェアの販売促進を企てて庄文堂と成功報酬契約するアフィリエイターやエルゴ・ヒューマンの輸入代理店の関家具の

                                    「腰痛に効果効能がある」

との広告は、明確な薬事法68条違反です。 薬事法は

                                          「薬」

にしか適用されないと訴える利害関係者の希望的観測は全くの的外れであり、薬事法ドットコムは、

                                   逮捕の可能性もある「犯罪行為」

であると主張しているのです。

http://yakujihou-marketing.net/magazine/c/
0009名無しさん@3周年
垢版 |
2019/03/20(水) 01:37:44.49ID:1I1Spw4N
>>1

【「腰痛が治り、疲労軽減効果も高いアーロンチェアについてのスレです」を否定(その4)】

https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kagu/1551626729/1

https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kagu/1552216163/1

かような人物は、

【 薬事法85条(罰則)】

「第66条、第68条の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは2百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」

の罪を問われて

                                                  「逮捕」

されてもおかしくない人物なのです。

https://yakujihou-marketing.net/magazine/c/

http://yakujihou-marketing.net/archives/701

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/iya_cos_ki/y_bassui.html

このような違法な広報活動によって商品価値が尊大化しているイスを製造販売する会社は、社会的制裁によって、

                                              「ブランド信用の失墜」

があっても致し方がないでしょう。

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