>>633

第十一条 第三条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

引用元:不正アクセス行為の禁止等に関する法律第11条


第十二条 次の各条のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第四条 他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止

第五条 不正アクセス行為を助長する行為の禁止

第六条 他人の識別符号を不正に保管する行為の禁止

第七条 識別符号の入力を不正に要求する行為の禁止

引用元:不正アクセス行為の禁止等に関する法律第12条


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参考文献

https://keiji-pro.com/columns/194/