0638名無しさん@3周年
2019/03/19(火) 10:58:13.77ID:JF6GcHVQ第十一条 第三条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
引用元:不正アクセス行為の禁止等に関する法律第11条
第十二条 次の各条のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第四条 他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止
第五条 不正アクセス行為を助長する行為の禁止
第六条 他人の識別符号を不正に保管する行為の禁止
第七条 識別符号の入力を不正に要求する行為の禁止
引用元:不正アクセス行為の禁止等に関する法律第12条
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参考文献
https://keiji-pro.com/columns/194/