X



【腰痛が治る】アーロンチェア総合【疲労軽減】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名無しさん@3周年
垢版 |
2019/03/12(火) 10:06:22.18ID:FWoIVV3w
腰痛が治り、疲労軽減効果も高いアーロンチェアについてのスレです
更に全ての商品で12年保証があります

・アーロンチェア リマスタード
定番の機種です。ワンピースの作者、尾田栄一郎先生も愛用中
販売店ならではの視点で説明もあります
https://shobundo.biz/products/acr/

・エンボディチェア
アーロンチェアの上位機種ですが、座り心地はかなり異なります
ゆったりとした時間のお供にオススメです
https://shobundo.biz/products/emb/

・ミラ2チェア、セイルチェア、セラチェア
アーロンチェアに負けず劣らず、やはり座り心地の良い椅子です
コストパフォーマンスに優れています

サイズが複数ありますので、購入前は必ず店頭で試座した方が良いでしょう
庄文堂・大塚家具で試座することが可能ですが、念のために電話で確認した方が良いです
また、中古品には12年保証がありません。要注意

連投埋め立て荒らしが来ますので、情報収集は>>1のリンク先でお願いします
0623名無しさん@3周年
垢版 |
2019/03/14(木) 06:50:46.87ID:utZz7+wZ
【消費者?が新旧アーロン・チェアやエンボディ・チェアを高評価する真実の理由(その1)】

なぜに、他の消費者はエンボディ・チェアを高く評価して賞賛するのでしょうか?その理由は3つあります。

(1) 消費者庁が禁ずる優良誤認です。

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/misleading_representation/

アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンの「腰痛に効果効能がある」と消費者を欺く違法な販売戦略を企てる企業ではなくて、高い企業コンプライアンスを遵守
する

                       「コクヨ、オカムラ、イトーキ、プラス、内田洋行」「スチールケース社(米)」「ウィルクハーン社(独)」

ならば、厚生労働省が医療機器と認定するはずもない単なるイスを「腰痛に効果効能がある」と広報するはずもありません。その結果、消費者は、アーロン・
チェアやエルゴ・ヒューマンを製造する企業ならば上記の会社より遥かに優れた卓越したテクノロジーが期待できると「優良誤認」するのも致し方ないところ
でしょう。実際、消費者庁は、景品表示法第5条第1号によって、事業者が、自己の供給する商品・サービスの取引において、その品質、規格その他の内容
について、一般消費者に対し、

(1)実際のものよりも著しく優良であると示すもの
(2)事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの

であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています(優良誤認表示
の禁止)。
アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンの

                             薬事法68条に違反する「腰痛に効果効能がある」との広告

は、明らかに消費者庁が禁ずる優良誤認の表示そのものです。
0624名無しさん@3周年
垢版 |
2019/03/14(木) 06:51:05.85ID:utZz7+wZ
【消費者?が新旧アーロン・チェアやエンボディ・チェアを高評価する真実の理由(その2)】

(2) アマゾンと成功報酬契約したアフィリエイターの存在です。「サクラ(偽客)」が高評価のレビューを書き込んでいるのです。彼らはリンク先をアマゾンと指定
    したブロガーです。消費者がブログ内のリンク先をクリックしてエンボディ・チェアを購入すればアマゾンから彼らに成功報酬が支払われるのです。彼らが
    エンボディ・チェアを絶賛する動機は「小遣い稼ぎしたい」一念なのです。実際、アマゾンのエンボディ・チェアのカスタマーレビューの中に、自分の商業ブ
    ログのURLを公開して、そこに誘導するアフィリエイターのレビューが紛れていました(今は商用ブログのURLを削除されています)。WOMJ(日本口コミ協
    議会)の規定によれば、彼らの商品レビューは口コミでも何でもない単なる「商業広告」なのです。彼らが低評価のレビューの参考になったか否かの「い
    いえ」をクリックする動機も「小遣い稼ぎしたい」一念からです。アマゾンが、低評価のレビューの参考になったか否かの「はい」「いいえ」の「いいえ」の票
    数の公開を止めた理由は「サクラ」による「いいえ」票を排除するのが目的の一つのはずです。
0625名無しさん@3周年
垢版 |
2019/03/14(木) 06:51:36.81ID:utZz7+wZ
【消費者?が新旧アーロン・チェアやエンボディ・チェアを高評価する真実の理由(その3)】

既述の〔11〕〔13〕のように12年保証が実質的に果たされていないことと米国アマゾンでの販売価格が日本アマゾンでの販売価格の1/2〜1/3であることを併
せて考えれば、ハーマン・ミラー社の12年保証は、消費者庁が禁ずる有利誤認に相当する可能性もあると考えます。実際、消費者庁は、景品表示法第5条第
2号によって、事業者が、自己の供給する商品・サービスの取引において、価格その他の取引条件について、一般消費者に対し、

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/advantageous_misidentification/

(1)実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの
(2)競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの

であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています(有利誤認表示
の禁止)。
0626名無しさん@3周年
垢版 |
2019/03/14(木) 06:51:48.33ID:utZz7+wZ
【薬事法66条 (誇大広告等)】 

1 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的
  であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解され
  るおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはな
  らない。

【 薬事法第68条 (承認前の医薬品等の広告の禁止)】

何人も、第14条第1項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であって、まだ第
14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23
第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

【 薬事法85条(罰則)】

「第66条、第68条の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは2百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」

よって、薬事法66、68条に違反することは、歴とした「犯罪行為」であり、「違法行為」です。 
                          
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/iya_cos_ki/y_bassui.html

薬事法を遵守しない企業は懲戒されて然るべき。
0627名無しさん@3周年
垢版 |
2019/03/14(木) 06:52:21.16ID:utZz7+wZ
【日本公告機構JAROの見解】

テレビショッピングで体験談と称して健康への効能効果を謳うのは問題では?と主張する消費者の疑問に対するJAROの回答は以下の通り。

http://www.jaro.or.jp/ippan/bunrui_soudan/shokuhin04.html

一部抜粋すれば、

               「疲れなくなった」「ウエストがワンサイズ小さくなった感じ」「飲んでも翌朝スッキリ」

などの表現は、

          「医薬品的な効能・効果を暗示させるため、薬事法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触する」

恐れがある。

一方、新旧アーロン・チェアはエルゴ・ヒューマンは、より明確にズバリ健康効果

                                「腰痛に効果効能がある」

と広報している。このスレに潜伏するステマ要員が危惧して止まない

                            「薬事法68条違反を免れるはずもない」
0628名無しさん@3周年
垢版 |
2019/03/14(木) 06:52:30.64ID:utZz7+wZ
そこで、このスレ主の主張を再確認しましょう。

>>1

https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kagu/1551626729/1

https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kagu/1552216163/1

冒頭に、

                         「腰痛が治り、疲労軽減効果も高いアーロンチェアについてのスレです」

とあります。 この表現には、

          「医薬品的な効能・効果を暗示させるため、薬事法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触する」

恐れがないとでも期待しているのでしょうか?それとも新旧アーロン・チェアが厚生労働省が認定する医療器具とでも主張したいのでしょうか?
0629名無しさん@3周年
垢版 |
2019/03/14(木) 06:52:47.41ID:utZz7+wZ
【公益法人Jaroの仕事とは?(その1)】(Jaroのホームページから抜粋)

http://www.jaro.or.jp/ippan/index.html

JARO(ジャロ)とは、公益社団法人「日本広告審査機構」の英文名 Japan Advertising Review Organizationの略称です。JAROは

                         「悪い広告をなくし、正しいよい広告を育てたい」

という広告界の念願で、

          「広告主や新聞社、出版社、放送会社、広告会社それに広告制作会社など広告に関係する企業」

が自ら集い、昭和49年8月に誕生した民間の広告自主規制機関です。

そして今日まで、消費者に迷惑や被害を及ぼすウソや大げさ、誤解をまねく広告を社会から無くし、良い広告を育む活動を行っています。
消費者からの苦情や問い合わせをもとに、JAROは公平なスタンスで広告を審査し、問題のある場合は広告主へ広告の改善を促しています。

JAROは、正しい広告を育てることをめざしています。 それは、消費者と広告する側が相互に信頼しあえるようにするためです。
JAROは下図のように、どんなときにも中立の立場で、公正に広告を審査しています。

【広告・表示について困ったときには】

Jaroにご相談下さい。Jaroが

                              「広告を審査し改善を促します」
0630名無しさん@3周年
垢版 |
2019/03/14(木) 06:53:02.71ID:utZz7+wZ
【公益法人Jaroの仕事とは?(その2)】(Jaroのホームページから抜粋)

【Jaroが広告の改善を促進する手順】

【step1 】 相談者からJaroへ相談、自主規制団体の意見を元に、広告主に広告についての回答依頼、広告主はそれに回答

それでも解決しない場合

【step2】 業界の専門家から構成される業務委員会分化会が見解、業務委員会が

                                    「関係団体」
に通告、広告主に

                                  「警告、要望、提言」

広告主がJaroの判断に不服申し立てすれば、
0631名無しさん@3周年
垢版 |
2019/03/14(木) 06:53:18.14ID:utZz7+wZ
【公益法人Jaroの仕事とは?(その3)】(Jaroのホームページから抜粋)

【step3 】学識経験者7名で構成される審査委員会で広告を審査

                                      「裁定」

して

                                     「関係団体」

に最後通告、広告主に裁定を通告します。最後通告に対して広告主に

                                    「不服申し立て」

の機会は与えられません。 なお、Jaroの関係団体とは

http://www.jaro.or.jp/kanren/index.html

日本の主要な企業が名を連ねる

              広告関係団体(33団体)、中央省庁等(14省庁)、首都圏自治体・消費者生活センター(16機関)
              公正取引協議会(65協議会)、民間自主規制団体(54団体)、消費者関連団体(7団体)

Jaroの警告、要望、提言、裁定を拒否すれば最後上記の関連企業から締め出されて社会的な地位を喪失、

                                  「ブランド信用を失墜」

して終わるだけ。大体、自社のブランドだけ

                                 「腰痛に効果効能がある」

と、消費者に有利誤認、優良誤認する新旧アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンの広告を同業者が好ましいと判断するはずもない。
0632名無しさん@3周年
垢版 |
2019/03/14(木) 06:53:33.24ID:utZz7+wZ
【公益法人Jaroの仕事とは?(その4)】(Jaroのホームページから抜粋)

Jaroのお墨付きがあれば、高い企業コンプライアンスを掲げるコクヨ、オカムラ、内田洋行、プラス、Steelcase社、Wilkhahn社が薬事法違反の

                                   「腰痛に効果がある」    「その体験談商法」

で商品価値が尊大化、消費者を誤認させる

                                          「有利誤認、優良誤認」

しているだけのイスを許容するはずもない。 違法、不正な広告で他の企業を出し抜く企業は懲戒されて当然であり、消費者の利益を守ることになる。
ここに、消費者庁が禁ずる優良誤認、有利誤認とは、以下をご参照下さい:

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation
0633名無しさん@3周年
垢版 |
2019/03/14(木) 06:53:48.51ID:utZz7+wZ
【健康器具を販売する企業に対して、薬事法に違反しない広告を提供して、販売促進を成功させるコンサルティング企業の見解(その1)】
(コンサルティングファームと法律事務所によって構成された国内初のコンサル&法律事務所の共同企業の薬事法ドットコムの見解)

http://yakujihou-marketing.net/archives/701

薬事法68条の定める医療機器の定義は、

@人や動物の病気の診断、治療や予防に使用されるもの
A人や動物の身体構造や機能に影響を及ぼすことを目的とする機械器具等

健康器具やマッサージ器具の中にも、「医療機器」に分類されるものとそれ以外の単なる「雑品」に分類されるものの2種類があります。
健康効果を謳える医療機器は

                                   「厚生労働省の認可が必要」

であり、医療機器としない「雑品」として、健康器具やマッサージ器を分類するのであれば、元より、

                                     「健康効果は謳えない」

のです。
0634名無しさん@3周年
垢版 |
2019/03/14(木) 06:54:03.05ID:utZz7+wZ
【健康器具を販売する企業に対して、薬事法に違反しない広告を提供して、販売促進を成功させるコンサルティング企業の見解(その2)】
(コンサルティングファームと法律事務所によって構成された国内初のコンサル&法律事務所の共同企業の薬事法ドットコムの見解)

したがって、新旧アーロン・チェアの販売促進を企てて庄文堂と成功報酬契約するアフィリエイターやエルゴ・ヒューマンの輸入代理店の関家具の

                                    「腰痛に効果効能がある」

との広告は、明確な薬事法68条違反です。 薬事法は

                                          「薬」

にしか適用されないと訴える利害関係者の希望的観測は全くの的外れであり、薬事法ドットコムは、

                                   逮捕の可能性もある「犯罪行為」

であると主張しているのです。

http://yakujihou-marketing.net/magazine/c/
0635名無しさん@3周年
垢版 |
2019/03/14(木) 06:54:17.90ID:utZz7+wZ
そこで、再度、このスレ主の主張を再確認しましょう。

>>1

https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kagu/1551626729/1

https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kagu/1552216163/1

冒頭に、

                         「腰痛が治り、疲労軽減効果も高いアーロンチェアについてのスレです」

とあります。 新旧アーロン・チェアが医療器具であるのであれば、確かに、

                         「腰痛が治り、疲労軽減効果も高いアーロンチェアについてのスレです」

と合法的に広報することが許されます。しかしながら、薬事法68条の定める医療機器の定義は、

@人や動物の病気の診断、治療や予防に使用されるもの
A人や動物の身体構造や機能に影響を及ぼすことを目的とする機械器具等

健康器具やマッサージ器具の中にも、「医療機器」に分類されるものとそれ以外の単なる「雑品」に分類されるものの2種類があります。
健康効果を謳える医療機器は

                                   「厚生労働省の認可が必要」

であり、医療機器としない「雑品」として、健康器具やマッサージ器を分類するのであれば、元より、

                                     「健康効果は謳えない」

のです。
0636名無しさん@3周年
垢版 |
2019/03/14(木) 06:54:32.96ID:utZz7+wZ
>>1

あるいは、このスレ主は薬事法を読解することができないのでしょうか?

【薬事法66条 (誇大広告等)】 

1 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的
  であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解され
  るおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはな
  らない。

【 薬事法第68条 (承認前の医薬品等の広告の禁止)】

何人も、第14条第1項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であって、まだ第
14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23
第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

【 薬事法85条(罰則)】

「第66条、第68条の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは2百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」

よって、薬事法66、68条に違反することは、歴とした「犯罪行為」であり、「違法行為」です。 
                          
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/iya_cos_ki/y_bassui.html

https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kagu/1551626729/43-44

どうやら、このスレ主は、「何人」という言葉を理解できない人物と断定してよいようです。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況