【結論(その3)】

かような人物は、

【 薬事法85条(罰則)】

「第66条、第68条の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは2百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」

の罪を問われて

                                                  「逮捕」

されてもおかしくない人物なのです。

https://yakujihou-marketing.net/magazine/c/

http://yakujihou-marketing.net/archives/701

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/iya_cos_ki/y_bassui.html

このような違法な広報活動によって商品価値が尊大化しているイスを製造販売する会社は、社会的制裁によって、

                                              「ブランド信用の失墜」

があっても致し方がないでしょう。