【健康器具を販売する企業に対して、薬事法に違反しない広告を提供して、販売促進を成功させるコンサルティング企業の見解】
(コンサルティングファームと法律事務所によって構成された国内初のコンサル&法律事務所の共同企業の薬事法ドットコムの見解)

http://yakujihou-marketing.net/archives/701

薬事法68条の定める医療機器の定義は、

@人や動物の病気の診断、治療や予防に使用されるもの
A人や動物の身体構造や機能に影響を及ぼすことを目的とする機械器具等

健康器具やマッサージ器具の中にも、「医療機器」に分類されるものとそれ以外の単なる「雑品」に分類されるものの2種類があります。
健康効果を謳える医療機器は

                                   「厚生労働省の認可が必要」

であり、医療機器としない「雑品」として、健康器具やマッサージ器を分類するのであれば、元より、

                                     「健康効果は謳えない」

のです。

したがって、新旧アーロン・チェアの販売促進を企てて庄文堂と成功報酬契約するアフィリエイターやエルゴ・ヒューマンの輸入代理店の関家具の

                                    「腰痛に効果効能がある」

との広告は、明確な薬事法68条違反です。 薬事法は

                                          「薬」

にしか適用されないと訴える利害関係者の希望的観測は全くの的外れであり、薬事法ドットコムは、

                                   逮捕の可能性もある「犯罪行為」

であると主張しているのです。

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