【8】「アフィリエイターの薬機法違反のステマによって「違法」に販売促進されている」ことの証明 (その2)

したがって、ハーマン・ミラー社が、自社のチェアを「腰痛に効果がある」と広報すれば、即刻、旧薬事法違反に問われます。しかしながら、ハーマン・ミラー社と成功
報酬契約した表現の自由の担保された一般人アフィリエイターを実質的な広告塔にして、同社のチェアを「腰痛に効果がある」と謳わせたとしても、喫緊性のない「
医療器具、美容器具」の旧薬事法違反に問うことは格段に難しかったのです。このような旧薬事法違反を免れる巧妙な「不正」な方法は

                                         「バイブル商法」とか「体験談商法」

と言われており、古典的なステルス・マーケティングの一形態であると断じられていたのです。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%AB%E5%95%86%E6%B3%95

そこで、旧薬事法の抜け穴を塞ぐために、2014年11月15日に薬機法が施行されたのです。バイブル商法や体験談商法を「不正」ではなくて「違法」化するために、薬
機法第66条の誇大広告についての条文が追加されているのです:

http://yakujihou-marketing.net/archives/105

その条文の冒頭をコピペすれば、

(誇大広告等)
第六十六条  何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であ
るとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

とあります。