>>564
扶養義務というか、保護責任者義務が法的に生じるのは同居している場合だけ
別居してしまえば生活支援程度の義務しかないんだよ本当は
生活支援と言っても子供が自分の収入に見合った生活をした上で
余ったお金を渡せばいいと言う程度のはずなんだけどね

昔あった、嫡男が親の財産を引き継ぎ親と同居し面倒を見るという習わしのせいで
同居している子供が親の面倒を見ることを当然のように
思い込まされているんだよ