受け子くんもう逃げ場がないぞ

<特殊詐欺>だまされたふり作戦にお墨付き 最高裁初判断

 特殊詐欺の「受け子」が警察の「だまされたふり作戦」で金品を受け取った場合、
罪が成立するかが争われた刑事裁判の上告審で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は
11日付の決定で「被害者が途中で詐欺と見破っていても共犯者と共謀して(荷物を)受け取った場合、
罪に問える」との初判断を示した。詐欺の電話と金品受け取りを一体の詐欺行為とみなす判断で、
同作戦にお墨付きが与えられた形だ。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171213-00000087-mai-soci