あのね、鍵交換が即違法かどうかは断言できない。
締め出し行為や相手の契約違反を理由とした私力の行使もまずいが、鍵交換した上でその鍵を契約者に渡すなら締め出し行為にはならず、違法ではない、という解釈が背景にあるのだろう。
だから、張り紙にも部屋に入るなとは書かれていない。書けば違法になるから。
鍵を預かるから営業センターに来れば渡す(から、その際に滞納額を支払うか契約解除するか何らかの手続きしろ)よと、そういうことだ。
鍵交換の口実も住人と連絡がとれない不正常な常態下で、防犯のため鍵交換を行ったのであって、締め出し目的ではないとか機構側の言い分も想像がつくし、裁判所も容認すると思う。