詐欺プロパン屋の完全敗北宣言

■平成17年4月 質量販売規制緩和に関する政令改正 (告示より抜粋)
http://www.safety-f.com/horitsu/pdf/H16-06.pdf

※下記の条件を満たせば、一般消費者でも容器を自由に移動・運搬・設置・接続して使用する事が可能です。
液化石油ガス(LPガス)高圧容器を不特定な場所で使用する事を禁止する法律や政令は、ありません。
逆に、政令が改正されて無資格の一般消費者でも取扱可能な範囲が明確になりました。

●内容積8L LPガス充填量5kg以下の容器にあっては、接続条件、設置場所、資格条件の制限無し。
■つまりカセットボンベシステムは法律、政令に違反しない。

カセットボンベ5〜10本の場合
0.25kg×5〜0.25kg×10=1.25kg〜2.5kg なので
余裕で基準を満たし法律、政令に違反しない。

http://ecx.images-amazon.com/images/I/41TSUxJQg4L.jpg
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41WKBOP-QlL.jpg
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61tK4r-fg2L._SL1000_.jpg

液化石油ガス(LPガス)高圧容器を不特定な場所で使用する事を禁止する法律や政令は、ありません。
逆に、政令が改正されて無資格の一般消費者でも取扱可能な範囲が明確になりました。
液化石油ガス(LPガス)の保安や取引の適正化に関する法律では、液化石油ガス設備士などの
資格を有しない一般消費者が、高圧容器(LPボンベ)と消費器具を接続する事を禁止しています。

但し、下記の条件を満たす場合には、一般消費者が高圧容器(LPボンベ)と消費器具を接続する
事を認めていますので、消費者が容器を所有・移動・運搬・接続する事が可能であり、LPガス販売
業者は容器にLPガスを充填して売り渡す「質量販売」が可能になります。