大家から立ち退きを迫られています…
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―┼‐ ノ / | --ヒ_/ / \ヽヽ ー―''7
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.|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|| `'ー---‐'''''" 「立ち退きと正当事由」
貸主が契約の更新拒絶をするには、借主への通知と正当事由が必要です(借地借家法第28条)。
1.期間の定めのある場合には、契約期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、貸主は借主に対して、更新を拒絶する旨の通知をしなければいけません(同法26条第1項)。
期間の定めのない場合には、いつでも解約の申出をすることが出来、解約となるのは6ヶ月後です(同法第27条第1項)。
2.どちらの場合も貸主に正当事由が必要です。
貸主の自己使用としての必要性と借主の賃貸の必要性等の諸事情が考慮され、なかなか裁判では認められません。
3.上記1、2の要件が揃い、契約期間が満了しても、借主が引き続き建物を使用している場合には、遅滞なく貸主は借主に異議を申し述べなければなりません。
以上の3つの要件が揃わなければ、貸主が更新拒絶をしても、契約は法定更新され、立ち退く必要はありません。
〜全国賃貸住宅経営者協会連合会〜 >>6
正当事由とは、賃貸物件の明渡しを認めることが妥当と言えるような理由のことです。
(1)貸主及び借主のどちらがより建物の使用を必要としているか。
(2)賃貸借に関する従前の経過
・契約時点や入居中の状況
・家賃の支払い状況
・権利金、礼金や更新料等の授受の有無や金額
(3)建物の利用状況
(4)建物の現状:老朽化、防災上の危険性、周辺地域の土地利用状況等
(5)上記(1)〜(4)間での補充としての立ち退き料の提供
(6)その他、借主の信頼関係を損なうような契約違反行為
以上のような様々な事情、双方の利害関係などを総合的に考慮して判断されます。
〜全国賃貸住宅経営者協会連合会〜 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています