警察の任意同行は自由に拒否することができるとしても、普通の市民にはなかなか難しいですよね^^;

かなりの勇気がいります。。。

専門家の意見や、根拠になる判例があれば、非常に心強いですよね。

任意同行を拒否しているにもかかわらず無理やり連行する行為は、もはや逮捕といえます。

逮捕は、@逮捕状がある場合と、A現行犯や緊急逮捕の場合しか認められていません。

つまり、任意同行にみせかけて無理やり連行する行為は、法律的に違法な行為ということができます。