盗撮の示談をしない場合、盗撮の加害者は、その後の刑事手続において、示談が成立した場合と比べて重たい処罰を受けるリスクを負います。

また、盗撮の示談をせずに刑事処罰を受けたとしても、盗撮の加害者は、盗撮によって相手に与えた損害につき、引き続き損害賠償責任を負い続けることになります。

これに対して、盗撮の被害者としては、盗撮の示談をしないで刑事手続きが終わった場合でも、引き続き、加害者に対して損害賠償を請求し続けることができます。

示談金の金額や示談の条件に納得がいかない場合は、盗撮によって被った損害につき、民事裁判や民事調停などの法的な手続きをとって、盗撮の加害者に賠償を求めるのも一つです。

ただし、盗撮の加害者が刑務所に入ってしまった場合は、賠償金の回収が困難なので注意が必要です。