0022癒されたい名無しさん
2018/10/05(金) 11:54:05.16ID:Np0o1bfMまた、盗撮の示談をせずに刑事処罰を受けたとしても、盗撮の加害者は、盗撮によって相手に与えた損害につき、引き続き損害賠償責任を負い続けることになります。
これに対して、盗撮の被害者としては、盗撮の示談をしないで刑事手続きが終わった場合でも、引き続き、加害者に対して損害賠償を請求し続けることができます。
示談金の金額や示談の条件に納得がいかない場合は、盗撮によって被った損害につき、民事裁判や民事調停などの法的な手続きをとって、盗撮の加害者に賠償を求めるのも一つです。
ただし、盗撮の加害者が刑務所に入ってしまった場合は、賠償金の回収が困難なので注意が必要です。