ペットは「物」として扱われます。
 日本の民法では、形あるものは全て物とされます(民法85条)。この内土地とその定着物である建物(不動産)以外のものは全て動産とされますので(民法86条)、法律上ペットは「動産」として扱われます。

お金を払って物を所有する売買契約に対し、お金や対価を払わないで物を所有することを贈与契約といいますが、知人から子犬をもらい受ける行為は贈与契約に当たり、以下のような制約がありますのでご確認下さい。

子犬の持ち主が急に心変わりして「やっぱりあげたくない」といわれれば諦めるしかありません。
タダでもらう訳ですから受け取る側の権利はそう強いものではないのです。

ペットを連れ去ったり怪我を負わせると、他人の自動車を盗んだり傷をつけるのと同じになりますので窃盗罪(刑法235条)や器物損壊罪(刑法261条)が適用されます。

またもし飼い主が現れても、そのまま強引に他人の飼い犬を飼ってしまうと以下のような法に抵触する危険性がありますので、よく確認してください。