任意同行には、

@ 犯罪捜査に際しての任意同行(刑事訴訟法上の任意同行)

A 職務質問に際しての任意同行(警察官職務執行法上の任意同行)

の二種類があります。

それぞれ、意味や根拠が異なるので、詳しく見てみましょう。

@犯罪捜査に際しての任意同行

犯罪捜査に際しての任意同行(刑事訴訟法上の任意同行)とは、

捜査官が被疑者の居宅等に赴き、被疑者の同意を得て警察署等まで同行させること

出典:株式会社有斐閣 法律学小辞典第4版補訂版

をいいます。

このタイプの任意同行の根拠は、刑事訴訟法198条に書かれています。

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。

「犯罪の捜査をするについて必要があるとき」に行なわれるんですね。