辞める前に落ち着いて考えよう!退職日と社会保険料の支払先

健康保険と年金の支払先は当月末日の所属先
給与の締切日も支払日も無関係

無職だった人が10月1日就職(社会保険適用):9月は国保・国民年金→10月末日その会社に在籍していれば10月から社保・厚生年金
10月31日付で退職し11月1日から無職:10月は社保・厚生年金→11月中に再就職しなければ11月から国保・国民年金
10月30日付で退職し10月31日から無職:10月は国保・国民年金→11月中に再就職しなければ11月以降も国保・国民年金

※注意※
所属する健康保険が変わった場合は
新しい保険証を貰っていなくても「変わった当日から」新しい保険証が有効
以前の保険証は無効
健康保険が切り替わって無効になった保険証を医療機関に提示してもばれないが
後でレセプトが弾かれて前の健康保険が負担した金(基本7割)の請求書が送られてくる(支払不可避)
前の健康保険から貰ったレセプトを新しい所属先に提出すると
前の健康保険に返納させられた7割を新しい所属先から貰える
この手続きの面倒を考えると新しい保険証を貰う前は一旦10割払っておき
保険証を貰ってから健康保険の負担分(基本7割)を払い戻してもらう方がマシ

社保から国保に切り替わった場合は万が一に備え
切り替わった当日朝一番で市役所の健康保険課を訪ね保険証を取得することをお勧めする
その際の持ち物:運転免許証か旅券(身分証明書として)・社会保険の資格喪失証明書(無ければ離職票等退職の事実が分かる文書)
退職の事実が分かる文書が何も無ければ会社の電話番号を控えて行くこと(窓口係員が会社に電話し退職の事実を確認するため)
社保に加入する場合は会社任せなので迅速な手続きが期待できない