休憩を取らせないのは違法

労働基準法

第三四条
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える
場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

第一一九条
次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(略)、第三十四条、(略)

労働者本人や生計を頼っている人が結婚・病気・災害・死亡等の非常事態に見舞われた場合
給料日前でも請求当日までの労働に対する賃金を受け取ることができる
(給料日に受け取る予定の給料を担保とする貸し付けを受けるのではない)

労働基準法
第二五条
使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、
支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

労働基準法施行規則
第九条
法第二五条に規定する非常の場合は、次に掲げるものとする。
1 労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害を受けた場合
2 労働者又はその収入によって生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
3 労働者の収入によって生計を維持する者がやむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合