労働基準法および最低賃金法を満たさない労働契約は当該部分が無効とされ、それぞれが規定する基準が強制的に適用される

労働基準法
第13条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。
この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。

最低賃金法
第四条  使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
2  最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。
この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。

第四十条  第四条第一項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、
五十万円以下の罰金に処する。