1週間の出勤日数が違ったり、1日の労働時間が違う等の契約時の条件と実際の条件が違う場合、
即時に契約の解除(=退職)が出来る。

労働基準法
第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める 方法により明示しなければならない。

2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

バックレても給料の全額支給の原則で、給料は全額払わないといけない。
天引きしていいのは一部の税金のみ。
銀行振込でも最後は手渡しの所もあるが、給料は原則手渡しなので取りに
行く必要がある。

労働基準法
第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。 (略)

第120条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(略)、第23条から第27条まで、(略)