0929名無しさん@お腹いっぱい。
2019/06/18(火) 22:30:03.00ID:siToUvCU契約解除後に働かせようとするなら、労働基準法5条の強制労働になり、10年以下の懲役か300万円
以下の罰金。
民法
第627条
1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
労働基準法
第5条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、
労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
第117条 第5条の規定に違反した者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円
以下の罰金に処する。