国は対アイマス最高法制定しろ、条文は下記に示す方針で
第1条 参加者はいかなる場合でも許可無しにアイマス最高勢をリンチすることが出来る
第2条 参加者は相手がアイマス最高勢と認められた場合、独自判断でアイマス最高勢を処罰することができる
第2条補則 場合によっては抹殺することも許される