存在しない司法判断をふれて回るのは、礼儀以前に、普通に犯罪だと思うんですけど?

刑法第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。