嘘である噂をそうと知りながら言い触らしたり
もしくは何らかの策略によって
人の信用を落とした場合に成立します。
また同じ方法で業務を妨害した場合にも成立します。
この場合の業務は職業はもちろん継続的に行う事務・事業の類をさします。
3年以下の懲役・50万円以下の罰金。
また「名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(刑法231条)」や
「脅迫罪(刑法222条)」などでも通報・告発できます。

とりあえずこちらで通報できます。
健全な運営のため 皆さん協力しましょう。
サイバーネット警察通報フォーム
http://www.internethotline.jp/

○通報先・便利なリンク一覧
■警視庁匿名通報フォーム(通報は2chのように書き込むだけ)
https://www.tokumei24.jp/system/xb/tok.smart.report
■都道府県警察本部ハイテク犯罪相談窓口一覧
http://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm
■警視庁ホームページ
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/
■談話番号
http:/ww.npa.go.jp/safetylife/soudan/madoguchi.htm
(携電話・PHSからは全国共通#9110 緊急性を要するものは110)
※虚偽流布業務妨害 (威力業務妨害罪・信用毀損罪)
■ジャニーズ事務所への通報
https://www.johnnys-net.jp/page?id=inquiry

【悪質な誹謗中傷の書き込みへの対応】
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※威力業務妨害(業務妨害罪・信用毀損罪)
※名誉毀損(名誉毀損罪)
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※脅迫(脅迫罪)