ごめん下げ忘れた

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著作権の侵害についても対応を行っていますが親告罪(著作権法123条1項)で
権利帰属者のご依頼・主張のみが有効と法で定められています。
権利帰属者以外の方からのご依頼は法的にも無効となります。
よって権利帰属者以外の方は権利帰属者に連絡する事が先決となります。
音楽や書籍において事務所から著作権保護を委託されている代理人様は
事務所からの委任状を添付ファイルなどでご提示頂く事で対応が可能です。
送信者に過失の無い民法上の著作権侵害も同様に対応を行っております。
法律で認められた正当な範囲内で行われた引用は権利者に無許可でも著作権侵害にはなりません。

上記のような例とは異なり、事件の当事者で無くとも客観的に見て
違法性が明確なもの、例えば殺人予告や違法売買などといったものは
削除または捜査機関への通報などの対応をさせて頂きます。
通報が優先された場合は削除は保留となり捜査機関側の指示を待つ形になります。

所有するメールアドレスが無断で投稿に使用された場合は
一致するメールアドレスからご依頼を頂きますようお願い申し上げます。
異なるメールアドレスや一致しないメールサーバーからのご依頼など
メールアドレス所有者のご本人様確認が取れませんと対応できません。

貴方が管理するホームページやブログのURL、SNSが第三者によって投稿された場合、
パスワードなどで観覧を規制していないものは公開が前提となりますので
仮にそのURLやIDを第三者が公開したとしても法的に問題は生じません。
特定の人にしか観覧させたくない場合はパスワードや非公開設定で入場規制を行うなど
管理人様自らが第三者に観覧されないよう非公開にする対策を行う必要があります。
FacebookやInstagram、Twitter等は非公開にしてフォロワーを承認制にすれば許可した人だけに公開できます。
また、そういったSNSのIDは設定画面から変更可能ですので、SNSのIDは個人情報には該当しません。
SNS上で自ら個人情報を公開している場合は全て自己責任となります。
例外として、管理人様しかアクセスできないはずの管理画面へのURLが
管理パスワードを含む形で第三者に公開された場合は不正アクセス規制法が適用されます。