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>客観的に見て個人を特定できる状況、例えば実名が挙げられての
名誉毀損、侮辱、信用毀損を受けた場合は刑法が適用されます。
ニックネームや匿名への誹謗中傷など個人を特定できない状況において
これらの刑法は適用されませんのでご注意下さい。
また、貴方と無関係の人が偶然にも貴方の名前をニックネームとして使用した場合や、
貴方と無関係の人がたまたま貴方と同性同性の人の話題を出したとしても
その人を刑法によって裁く事はできません。
一例として「山本太郎」と言う名前を記載したからと言って
全国の山本太郎さんの人権を侵害する事にはなりません。

あだ名などの通称であっても、所属する学校名や勤め先などが記載されていて
個人が特定できる状況においてはプライバシーの侵害・名誉毀損が適用される場合もあります。
例えば、○○学校の何年何組まで限定されていればイニシャルでも個人の特定は可能です。
その場合も、プライバシーの侵害・名誉毀損が適用される場合があります。
個人の特定が可能か否かは、特定する為の情報がどこまで絞り込まれているかで判断が分かれます。
判断が難しい場合は、最寄りの警察にご相談ください。