0752名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 2b15-CuPJ)
2020/04/05(日) 13:59:11.79ID:mBjxKjjE0そうか。いい事教えてやろう
お前は短いレスの中で4つも間違いを犯している
1 書籍が所有物かどうかは関係がない
2 静止画の保存を録画とは言わない
3 たとえお前が言うと言い張ったところで著作権法の定義で録画に静止画は含まれていない
https://light.dotup.org/uploda/light.dotup.org641407.png
4 たとえお前が含むと言い張ったところで著作権法の定めている「特定機器」にパソコンやスマホは含まれていない。
この事は文化庁においても明記されているし具体例も載っている
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/bunkakai/26/pdf/sanko_03_2.pdf
https://light.dotup.org/uploda/light.dotup.org641414.png
もしお前の言うことが正しいならばお前がAフォルダからBフォルダに
データを複製しただけで著作者に金を払わないといけない事になる訳だが
何か言いたい事はあるか?