>>174
具体的な8ビットパソコンに限定して考えるとBASICの著作権はMSか富士通にあるとして
オリジナルのROMを保有してる者に対して、どのような著作権侵害になるのだろうか?
商用目的ではなく個人で1回と言う限られた条件の流用で著作権侵害になるのか?

>著作権侵害でなくとも当社に損害を与えたことは明白って予備的請求すれば
既に8ビットパソコンを生産してない企業に、どのような損害が発生するのか、笑い所満載だな。

オリジナルを所有していれば、1回のバックアップか、または改修をして1回の利用することは不法行為と
自分は考えないけど仮に原告が不法行為と考えて訴訟を起こすにしても自分の居住する地域での裁判になる。
ttps://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_minzi/index.html
1)原告は,原則として,被告の住所地を管轄する裁判所に裁判を起こすべきとされています。
2)不法行為に基づく損害の賠償を求める裁判では,不法行為が行われた土地を管轄する裁判所に
対しても裁判を起こすことができます

更には逆に原告が負けた場合は名誉毀損や慰謝料で数十倍程の損害賠償を求められる可能性だってある。
MSや富士通がいくら大企業でも勝てそうもない裁判にリスクを犯してまで無駄金をかけるとは思えない。

>>176
一語で表現すれば「妄想」が相応しいかと。精神科の受診を勧められる領域に入ってるとしか。