■電子マネーによるコード決済の場合
・チャージ方式(先払い方式)、即時払い方式デポジットしたお金からの決済であれば領収書への印紙の貼り付けは必要とされています。 加盟店側(販売店側)にすぐに入金されるような即時払い方式の場合も、商品等の代金を受領していると評価できることから、印紙の貼り付けは必要と考えられるようです。