完全にスレ違いになってしまうので、皆様、今回だけお許し下さい。

>>282
ありがとうございます!
実は、それにも意味があるんですよ…

民法は、私法(私人間の権利義務関係を起立する法)の根本法なので、法人についての根本規定が民法中に置かれているわけです。

これは、自然人(普通の人)に関する民法第3条『私権の共有は出生に始まる。』と関連付けて考えるとわかりやすいです。
権利能力(権利義務)の主体足り得るのは自然人と法人だけですから、法人の根本規定も民法中に置かないと、自然人と釣り合いが取れないわけです。
しかし、個々の法人についてまで民法にまとめて規定を設けるのは余りに現実的ではないため、社会的に関連性のある分野を規律する諸法において、その設立手続きを定めるようにしています。

ここで、法人の場合には自然人と異なり、法人それ自体の存在を外部から判別するのは極めて困難であるという問題があります。
しかし、取引の安全の見地からそれを克服する必要があるため、準則主義のもと、設立登記をもって法人が成立したものとして扱うような制度とした訳です。
だから、法人=登記 の公式が成り立つのですね(ちなみに、特殊法人などの一部に設立登記を対抗要件とするものもある)。


その反面、自然人はその存在が見えるわけです。また、戸籍・住民票などでその存在が公証されています(利害関係者はその旨を疎明すれば閲覧が可能です)。
だから、原則として『登記』はいらない。
しかし、反復継続して商行為を行う個人商人に対して、その相手方となろうとする者が一々、信用調査などをかけるのは手間とカネがかかるから、『商号登記』制度を作り、その手間を省く手立てを作ったわけです。

なので、この両者は同じ『商業登記』でもかなり異質なものの訳です。