0268名無しさん@ご利用は計画的に垢版 | 大砲2018/03/13(火) 18:37:53.10ID:pxbLQnMH >>235 個人商人は登記するかしないかはその商人自由だから、そこまでは気にしなくて良いのでは? 商法(明治32年法律第48号) (商号の選定) 第11条 商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。 2 商人は、その商号の登記をすることができる。