>>235
個人商人は登記するかしないかはその商人自由だから、そこまでは気にしなくて良いのでは?

商法(明治32年法律第48号)

(商号の選定)
第11条
 商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。
2 商人は、その商号の登記をすることができる。