韓国のコンビニ店に広がる深夜営業中止 法改正で店主に活路 2016-06-28
http://japan.hani.co.kr/arti/politics/24501.html
「加盟本部は正常な取引慣行に照らして不当に加盟店事業者の営業時間を拘束する行為をしては
ならない」(コンビニエンスストアでの深夜営業強制の禁止)
ー加盟事業取引の公正化に関する法律12条3項(不当な営業時間拘束の禁止、2014年2月14日施行)

「深夜営業の強制を禁止する法案が施行された後、深夜営業を止めました。生きた心地がしました」

15日、ソウル東大門区でセブンイレブンを営業する店主のイ・ソンジョンさん(44)が、数字で埋め尽く
された書類を差し出した。2年前の2月14日、本社に内容証明で送った資料だった。1年分の売上と
収益を分析した資料は、深夜営業で赤字が出ている事実を数字で証明していた。イさんが本社に
内容証明を送った日は、コンビニの深夜営業の強制を禁じる「加盟事業取引きの公正化に関する
法律(加盟事業法)改正案」が施行された日だった。1年前に国会で法が可決されたのを見て資料を
準備し、深夜時間帯に働くアルバイトには「この法律が施行されるまで働くことになる」と事前に
伝えておいた。イさんはその日の深夜1時頃、すがすがしい気持ちでシャッターを降ろしたという。
「多くの店主が待っていたかのように夜間営業をストップしました。すっきりした気持ちになれました」


2013年、深夜にコンビニ店閉めると
本社が店主に違約金賦課
不公正な契約で店主4人が自殺

2014年、加盟店事業法案改正後
全国1238店が深夜営業中止へ

「深夜で70万ウォンの赤字
負担減っただけでも幸い」

法律が改正された背景には、本社(加盟本部)とコンビニ加盟店主の間で交わされる不公正な契約
慣行がある。2013年の3月から5月に、全国のコンビニ加盟店主4人が自殺し、本社と加盟店主の
契約問題が明らかになった。自殺した加盟店主らは、重複する赤字で店を閉めるときの違約金
問題で本社とトラブルになり、本社の不要な費用転嫁などに苦しめられ、ついに極端な選択をした。
ハンギョレは2013年4月2日付でガン闘病のため深夜のコンビニを休業し、本社から契約解除と
ともに「違約金など数千万ウォンを払え」と通報されたホさんの話を紹介したことがある。