事業主には、男女雇用機会均等法により
母性健康管理に関するさまざまな措置を講じる義務があります。
労働基準法にも母性保護のための規定があり
妊娠中の女性が業務上請求できる権利などが定められています。

まず、妊娠中の女性や産後1年を経過しない女性から請求があった場合
時間外労働や休日労働、深夜業をさせてはいけません。
変形労働時間制(フレックスタイム制を除く)の場合も同様で
請求があれば対象者から除外することになります(労基法第66条)。

妊娠中の女性は妊産婦健診により医師などから指導を受けた場合
時差通勤や勤務時間の短縮、フレックスタイムの活用、
休憩時間の延長や休憩回数の増加、休憩時間の変更といった対応を求めることができます。

また、他の軽易な業務への転換を請求することもでき、
使用者はこれに応じなければなりません(労基法第65条3項)。

例えば、販売や営業による連続歩行、長時間の立ち仕事、
階段の頻繁な昇降を伴う作業、腹部を圧迫する作業や重量物を扱う作業など
体に大きな負荷を与える業務は
負担の少ないデスクワークなどへ転換してもらうことが可能です。