微罪処分にならない場合は、警察は事件を検察官に引き継ぐ「検察官送致(送検)」を行う
万引きは逮捕しないで在宅事件として捜査するケースも多く、この場合は書類送検として事件書類や証拠だけが検察官に送られる、逮捕されている場合は、逮捕から48時間以内に書類と身柄が検察官に引き継がれる

捕まる→調書(捜査開始)→書類送検(送致)→在宅起訴
刑事裁判→判決

在宅事件だと、日常生活を送りながら捜査が進む
手続きの進捗はなかなか把握できない。警察から「次からは検察の呼び出しがあります」など言われる

事件を引き継いだ検察官から直接、被疑者は呼びだされて取り調べを受ける。追加の捜査等が行われた上で事件を起訴するか不起訴にするか判断される
在宅のまま起訴されれば、刑事裁判にも自宅から出廷することになる