■■法的評価

違憲かつ違法。精神的苦痛を与える事を目的とした虐待に該当する行為であり、
公務員による拷問を禁止する憲法にも抵触。また違憲なので根拠法を作れない。

日本国憲法
第三章 国民の権利及び義務
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
第十章 最高法規
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、
詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
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