□第二十四条の七 
1 第二十四条から第二十四条の三まで若しくは前条第二号若しくは第三号の罪に係る大麻草、同条第一号の罪に係る大麻又は同条第四号若しくは第五号の罪に係る大麻草の種子で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。
2 前項に規定する罪(第二十四条の二及び前条の罪を除く。)の実行に関し、大麻草の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することができる。