0006備えあれば憂い名無し
2024/01/03(水) 22:42:28.96ID:Ne+Bic4I次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十一条(第十七条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
二 第十二条の四第一項(第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、大麻草の加工をしたとき。
三 第十二条の六第一項(第十七条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)又は第三項(第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。